新生児科医のメーリングリストでは先般の事故の話題で盛り上がっているが、どうやら新生児搬送中の事故が労災扱いになるかどうか微妙な病院というのもあるらしい。
恐れ入ったものである。そういう病院の管理者は、新生児搬送は新生児科医が職務を放棄して遊びに行っているものと考えているらしい。
労災の適用がされないような用件で勤務時間内なり当直帯なりの拘束時間に医師が病院を離れているのなら、管理者としては黙認せず処罰するべきなのじゃないだろうか。労災ってそういうもんじゃないんですか?私が世間知らずなだけか?仕事してて健康を害したら須く労災なのだと思っていたのだが。甘いんですか?
小児救急外来で徹夜しての過労死も、職務上の過労とは認められなかった過去がある。最近は見直されているといわれるが。つまり、当直ならほんの軽作業しかしていないはずだ(だって労働基準法にはしっかりそう書いてあるから):それなら当直で過労にはならないはずだ、との論理で。世間にはいろいろと小児科医の理解を超えた事があると見える。
